離婚協議書の限界
4 養育費の額は変更されることもある
子供を扶養する義務は両親にあります。したがって、両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。離婚に際して、養育費の分担を「契約」として定めておくことができますが、後々の事情により変更される場合があります。
一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子供が進学した場合など)には、家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では、実際にかかっている養育費の額、申立人及び相手方の収入・資産等、一切の事情について考慮され、話し合いが勧められます。この話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
このように、事情が変わった場合等、家庭裁判所への請求により、養育費が変更されることもあると言うことを覚えておいて下さい。