離婚協議書の限界
1 誰もお金を持ってきてはくれない
一番最初に、離婚協議書は契約書ですと言うお話しをしました。契約書はお互いの取り決めを・約束事を文書で確認したものです。勿論、通常であれば、互いに契約通りの義務を果たし、特に問題が起こることはありません。
しかし、中には契約を守らない人もいます。養育費を当初の約束通りに支払っている人は少ないと言う話を聞いたことはありませんか?離婚すればお互い別々の生活が始まります。もしかしたら、再婚だってするかも知れません。日々の生活の中で、限られたお金を目の前のことに使いたいという希望が出てくるのも仕方のないことです。
こういう時のために、「離婚協議書」があります。相手が、支払を拒んでも、強制的に相手から約束の額を取り上げることができるのです。
しかし、公正証書で作成した離婚協議書があっても、その手続は誰もやってくれません。自ら強制執行手続をしなくてはならないのです。書類(=権利)は使うためにあります。「権利」は自らが行使しなければ、意味がないと言うことを覚えておいて下さい。