離婚後の手続
ここでは、協議離婚に際し、必要となる手続について紹介しています。以下は、必要となる手続の一例を挙げたものです。全ての人に必ず必要になるとは限りません。また、各種の助成や控除はお住まいの市町村によって異なりますので、事前に市町村役場において確認すると良いと思います。
* 一部の項目については、詳しい説明をしてありますのでクリックして御覧下さい。
1 離婚届
2 転出届・転入届・世帯主変更届
3 年金・健康保険の切り換え
4 免許書・パスポート等の公的証明書の氏名変更手続
5 不動産・預貯金・債権・株式等の氏名変更手続
6 生命保険、各種保険の受取人変更
7 郵便物の転送手続
8 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
9 子の氏変更許可申立・入籍届(戸籍法98条の届出)
10 児童手当の(変更)申請
11 児童扶養手当の申請
12 児童育成手当の申請
13 ひとり親家庭等(母子家庭等)医療費助成手続
14 税・公共料金の減免措置の申請
15 その他の手続・申請
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