離婚後の手続
8 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
民法767条の規定により、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、当然に復氏することになります。しかし、3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。これは、自分の意思のみによってでき、相手の同意は必要ありません。
届出は、氏の変更を希望する者の本籍地又は所在地(本籍地でない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。)の市町村役場において行います。
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