離婚協議書の限界


5 親権・監護権は失うこともある

 離婚の際に未成年の子供がいる場合は、父母の合意で親権者を定めることができます。しかし、親権者が子を虐待している場合等、子供の健全な成長のために必要な場合は、子の親族は、家庭裁判所に対し、親権者の変更の調停を申し立てることができます。

 調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等一切の事情が考慮され、話し合いが勧められます。この話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。

 このように、子の健全な育成のため必要であると判断される場合は、家庭裁判所への請求により、親権者が変更されることもあると言うことを覚えておいて下さい。

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