離婚協議書の限界
3 ローンつき不動産の名義変更は大変
これも良くある例ですが、慰謝料と財産分与を兼ねて、現在済んでいる家(マンション)を貰う事にしたいのですが・・・と言う相談を受けることがあります。その際は、まず、不動産の登記簿を確認して下さい。
不動産登記簿を見ると、その不動産に付着している権利がわかります。不動産は、高価な買い物ですから、大抵は住宅ローンを組んで購入します。つまり、借金をして買っているのです。そして、通常、不動産をローンで購入する際は、(根)抵当権がその不動産に設定されています。これは、簡単に言えば、ローンを完済できない場合は、ローン会社にその家を取られてしまうと言うことです。ですから、取られないで済むようなカタチで(根)抵当権の付着している家・マンションの名義変更をすることはとても大変なんです。
ところで、「夫婦の財産」とは、プラスもあればマイナスもあります。例えば、3,000万円借金をして家を建てたとしましょう。住宅ローンはあと2,000万円残っています。そして、現在の家の価格は値下がりしていて1,500万円だとしましょう。この場合、預金等他の資産を考えなければ、夫婦の財産は、マイナス500万円と言うことになります。こういったケースで、離婚に際しての慰謝料+財産分与として家を貰うという協議が行われることが多いのですが、その際は十分注意してください。
こういうケースでの名義変更は、とても難しいです。色々とやり方はあるのですが、条件が厳しくて、なかなか実行できません。個々の事情にもよるので、うちの事務所で扱う際も、じっくりとお話を聞いて調査してみなければ分からないので、確実なことは言えません。
ですから、ローンの残っている不動産を貰うという約束をしている場合は、十分気をつけて下さい。分からなければ、専門家に相談すると良いと思います。
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