離婚協議書 こういうところに注意しよう!
6 厚生年金分割
厚生年金分割とは
厚生年金の分割とは、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度のことを言います。
按分割合の上限は50%で、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合となります。つまり、多い方から少ない方へ、最大同等になるまで按分ができると言うことです。
厚生年金の納付記録の分割請求には、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書が必要になります。
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。
* これは、平成20年4月1日以降の婚姻期間分であって、それ以前の分の分割は、自動的にはできません。
これだけは決めておこう
厚生年金の納付記録の按分割合
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