離婚協議書 こういうところに注意しよう!
3 親権者・監護権者
親権者とは
親権とは、成年に達しない子を監護・教育するため、また、その財産を管理するために与えられた身分上及び財産上の権利義務のことを言います。@監護・教育権、A居所指定権、B懲戒権、C職業許可権、D財産管理権、E子の親権の代行等の権利を総称した権利義務のことを親権と言います。そして、その親権を行う者のことを親権者と言います。婚姻中の夫婦のみ共同で親権を行使することができます。
監護権者とは
監護権者とは、子の監護・養育をする者、つまり、子供と一緒に暮らして生活全般の面倒を見る者のことを言います。監護権は親権に含まれるものですから、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が監護・養育することになります。親権は、婚姻中は夫婦共同で行いますが、離婚後に際し、親権者を定めなければなりません。その際に、親権を監護権とそれ以外の権利(法定代理人として財産管理や法律行為を行う権利、監護権に対する狭い意味で「親権」とも称される。)に分けて、夫婦がそのどちらか一方を持つという選択をする場合があります。
親権と監護権を分離する場合は、必ずその取り決めを盛り込んでおきましょう。
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