離婚協議書の作成目的、離婚協議書の作成理由



  3 公正証書ってなに? 何で離婚協議書を公正証書でつくるの?

 公正証書は、法律の専門家である公証人(=公務員です。)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを言います。全国の公証役場で作成することができます。公文書ですから高い証明力があるうえ、例えば、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

 慰謝料や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、相手が払ってくれないときは、本来なら裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができるんです。

 つまり、離婚協議書を公正証書で作成する目的は、相手がお金を払ってくれないとき、「裁判をするお金と時間と手間を節約する事ができるようにしておくため」です。

 それともう一つ、厚生年金の納付記録の分割を請求する場合、その手続に厚生年金の納付記録の按分割合を定めた公正証書若しくは公証人の認証を受けた私署証書が必要になります。ですから、必要なことを色々盛り込んで、公正証書を作っておけば、一度に用が足りるんです。

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