離婚協議書の作成目的、離婚協議書の作成理由



  1 離婚協議書ってなに?

 離婚協議書は、協議離婚の際に任意に作成される文書で、当事者2人が今までの結婚生活の精算と今後のことについての取り決めをしておくために作成する契約書の事を言います。簡単に言えば、離婚する男女間で取り交わされる契約書です。

 通常、夫婦間の契約は、婚姻中であれば、第三者の権利を害しない限り、夫婦の一方から取り消すことができますが、離婚届の提出直前など、夫婦関係が形式的には継続していても実質的には破綻している場合には、夫婦間の契約である事を理由に取消すことができません(裁判所もそう言っています)。

 ですから、協議離婚に当たって、今までの財産関係の清算と経済的弱者に対する配慮としての財産分与、相手方に非がある場合の慰謝料、お子様がある場合の養育費、厚生年金の納付記録の分割などの取り決めがある場合は特に、しっかりと離婚協議書=契約書として文書化しておくと良いのです。それらの取り決めがない場合には、「ない」と記載して作成しておくことも有効です。

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